医療広告ガイドライン
日本ビスカの対応について
日本ビスカでは、ホームページ制作に携わる全スタッフで勉強会を行い、厚生労働省の最新情報に留意するなど、「医療広告ガイドライン」に定められている規制事項を逸脱しないホームページ制作を心がけております。しかしながら規制事項は多岐にわたり、また実際の対応についても自治体によって大きく異なっているのが現状です。
弊社といたしましては、通知を受けてから修正を行う方針をとっております。なぜならば、前もって修正をしてしまうと、そのことによって集患できたはずの機会を失う可能性があり、検索サイト内の順位にもおおいに影響があると懸念しているからです。もし通知を受けた場合でも、1カ月以内にしっかりとした対応をとることで、罰則を受けることはないと考えております。 それでもご不安に感じられることもあるかと思いますので、下記のフォームにてお問い合わせいただけますと幸いです。
※フォームにて選択いただきます、今後の弊社の対応について詳しくは下記をご参照ください。
1 .今後の規制の流れに沿って、弊社に一任したい
(業界全体や他院の動向などをふまえながら、タイミングをみて適正と思われる修正をかけさせていただきます)
2 .なるべく今のホームページの内容を残したいので、相談したい
(医院様のご希望をうかがいながら、医療広告ガイドラインをクリアできる表現を探るお手伝いをさせていただきます)
3 .ガイドラインを遵守したものに即時に修正したい
(医療広告ガイドラインを遵守して修正させていただきますが、自治体によっては是正命令を受ける可能性もありますのでご了承ください)
医療広告ガイドラインとは
すべての医療機関のホームページには、厚生労働省によってガイドラインが定められていることをご存知でしょうか?
医療行為は人の健康や命に関わります。そのため、看板や折り込み広告などの「広告」は記載していい内容が「医療法」によって厳しく定められています。ところが、インターネット上のホームページはこれまで「広告」とは見なされず、長らくグレーゾーンとされてきました。
しかしこの度、2012年に厚生労働省は「医療機関ホームページガイドライン」を作り、医療機関のホームページの在り方を提示しました。このガイドラインはあくまで指針です。
とはいえ、インターネット情報が原因となって引き起こされた消費者トラブルが増え続けているため、将来的にホームページも「広告」とする動きが進行しています。
現在のガイドラインについて
2017年度まではホームページは広告に含まれていませんでした。さらに2012年に厚生労働省が作成した「医療機関ホームページガイドライン」にも罰則規定はありません。
そのため、折り込み広告やCM、看板などで禁止されている内容も2017年度の時点ではホームページに掲載することができました。ところが、2017年の医療法の改正とともに、掲載できる内容が見直されつつあります。
現行
医療法上の広告規制(折り込み広告、CM、看板等) |
その他(ウェブサイト等) |
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虚偽禁止 | 対象外 ホームページガイドラインに基づく行政指導(原則として罰則なし) |
誇大広告の禁止 | |
基準違反への中止・是正命令(命令を無視した場合には罰則あり) | |
広告可能事項を限定 |
今後のWEB業界の対応
2017年6月14日、医療法の改正が行われたことにより、医療機関のホームページでも虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止し、中止・是正命令及び罰則を課すことができるよう措置を講じることとなりました。
【美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議(消費者委員会 平成27年7月)】
- 1 .医療機関のホームページを医療法上の「広告」に含めて規制の対象とすること。
- 2 .1が行うことができない場合)少なくとも医療法に基づき禁止している虚偽広告や誇大広告等については、医療機関ホームページについても禁止すること。
「医療法等の一部を改正する法律の概要(医療に関する広告規制の見直し)」の掲載より抜粋
改正後の医療法は、公布日から1年以内に施行されます。つまり、2018年6月までに医療機関ホームページに対する規制が始まる可能性があります。
さらに、すでに2017年8月24日より「医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業」も開始され、ホームページの監視体制は強化されています。
なお、現在「広告(看板・チラシ等)」で認められている項目は、医師名・診療科名・扱う医療内容などの限られたシンプルなものとなっています。
そのため、看板・チラシ等とまったく同じようにホームページが規制されてしまうと、患者が求める情報だけでなく、医院毎の個性や特長をホームページに載せられなくなってしまうことが危惧されています。
そのため、現段階ではいくつかの規制を例外的に解除することも議論されています。
2018年6月(予定)以降※経過措置あり
医療法上の広告規制(折り込み広告、CM、看板、ホームページ等) |
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虚偽禁止(罰則あり) |
誇大広告の禁止 |
基準違反への中止・是正命令(命令を無視した場合には罰則あり) |
広告等可能事項を限定(限定は部分的に解除する可能性もあり) |
医療機関のホームページで避けるべき表現とは
「医療機関ホームページガイドライン」では、ホームページに記載すべきではない事項を例示しています。それぞれ「虚偽」「薬機法違反」「薬事法などの法違反」に分けられます。
虚偽
例1 加工・修正した術前術後の写真やイラストの掲載
あたかも効果があるかのように見せるために加工・修正した術前後の写真やイラストなど。誇大、または虚偽となります。
例2 「当院では、絶対安全な手術を提供しています」「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
絶対に安全な手術を行うことは医学的に困難なため、虚偽となります。
例3 「一日で全ての治療が終了します」(治療後に定期的な処置が必要な場合)
定期的な処置が必要であるのに、全ての治療が1日で終了すると誤解させるため。
例4 「○%の満足度」(根拠や調査報告の提示はなし)
データの根拠を明らかにせずに、結果と考えられるもののみを示すことは「虚偽」として扱われます。また、調査対象が非常に限られていたり、謝礼を支払って誘導された調査結果も「虚偽」となります。
著しい誇大 : ① 他との比較などによって優良性を示そうとするもの
例1 「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」「当院は県内一の医師数を誇ります」など
自らの医療機関が他の医療機関よりも優良である旨を示す表現。
例2 「芸能プロダクションと提携しています」「著名人も○○医師を推薦しています」など
芸能人等が受診している旨の表現。事実であっても他の医療機関よりも著しく優れているとの誤認させやすいため。
例3 「芸能プロダクションと提携しています」「著名人も○○医師を推薦しています」など
芸能人等が受診している旨の表現。事実であっても他の医療機関よりも著しく優れているとの誤認させやすいため。
著しい誇大 : ②内容が誇大、医療機関にとって都合が良い情報などの過度な強調
例1 「知事の許可を取得した病院です」
病院が都道府県知事の許可を得て開設するのは当然であるのに、特別な許可を得たかのように誤認させるおそれがあるため。
例2 「医師数○名(意図的に古い情報などを掲載)」
実態に即した人数に随時更新するよう努めるべきであること。
例3 「○○学会認定医」「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)
客観的かつ公正な一定の活動実績が確認される団体によるもの以外。医療機関関係者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体などによる資格認定や施設認定が対象となります。
例4 「○○センター」(医療機関の名称または医療機関の名称と併記して掲載)
救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センターなど、一定の医療を担う医療機関である場合や、都道府県等が認める場合以外は、誇大となります。ただし、患者向けに病院内の掲示で「透析センター」などと掲示したものを掲載することは可能です。
例5 医療機関に都合のいい体験談の強調
意図的に取捨選択したり、謝礼などによって誘導した感想の掲載は避けましょう。
例6 「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
提供される医療内容と関係づけることは避けましょう。
著しい誇大 : ③ 早急な受診を過度にあおる表現、または費用の過度な強調
例1 「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」「当院は県内一の医師数を誇ります」など
「ただいまキャンペーンを実施中」、「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」、「○○100,000円 50,000円」、「○○治療し放題プラン」、「顔面の○○術 1か所○○円」
著しい誇大 : ④ 科学的な根拠が乏しい情報に基づいて国民・患者の不安を過度にあおり、受診や特定の手術・処置などに不当に誘導するもの
例1 「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」、「こんな症状が出ていれば命に関わりますので今すぐ受診ください」
特定の症状についてのリスクを強調し、医療機関への受診を誘導する表現。
例2 「○○手術は効果が高く、おすすめです」
特定の手術・処置などの有効性を強調して、その手術などを受けるように誘導する表現。
例3 「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」
特定の手術・処置などのリスクを強調して、それ以外の手術などへ誘導する表現。
著しい誇大 : ⑤「薬事法」「健康増進法」「不当景品類及び不当表示防止法」「不正競争防止法」の違反
例1 未承認医薬品の広告
厚生労働省が認証していない薬品や治療法の広告のほか、認証を受けていない使い方を掲載することも“薬機法”違反となります。
例2 「病気から回復して元気になる姿」をイメージさせるイラストや写真
回復を保証しているような印象を与えるため、“景品表示法”違反で行政処分の可能性があります。
今後ホームページを作る際に気をつけること
絶対に掲載してはいけないこと
前述した通り「虚偽」「著しい誇大」「薬機法などの法違反」は掲載しないよう注意しましょう。
ホームページ上の文章はもとより、ホームページに掲載するイラストやデータも虚偽・著しい誇大・薬機法などの法違反にあたっていないかどうかの確認が必要です。
特に未承認医薬品についての広告や、回復を保証するような文章・写真・イラストは、法違反として行政処分の対象となる可能性があります
代表的な避けるべき表現 |
---|
虚偽 |
著しい誇大 |
薬機法などの法違反 |
掲載できるボーダーライン
これまで行政指導はあっても罰則が適用されなかったホームページの内容も、「医療機関ホームページガイドライン」をもとに規制対象となっていきます。
「ガイドライン」の内容を理解することで、ホームページに掲載できるボーダーラインに備えておきましょう。
特に注意が必要なものについては、以下の通りです。
【医療機関ホームページガイドラインより】
4 ホームページに掲載すべきでない事項
(3)内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
-
1 . 任意の専門資格、設備認定等の誇張又は過度な強調
医療機関の広告に掲載できる資格は、医師56種、歯科医師5種(2017年9月現在)のみとなります。(具体的な資格名は厚生労働省HPをご参照ください)歯科医師であれば、「口腔外科専門医」「歯周病専門医」「歯科麻酔専門医」「小児歯科専門医」「歯科放射線専門医」となります。
-
2 . 手術・処置等の効果・有効性を強調するもの
撮影条件や被写体の状態を変えて撮影した術前術後の写真等を掲載することは、誤解を与える可能性があるため、規制の対象となる可能性があります。さらに、あたかも効果があるかのような印象を与えるイラストも避けましょう。
ただし、ホームページを見る人にとって「有用な情報源」となる適正な調査結果や治療成績を掲載することは規制対象外となります。
-
3 . 医療機関にとって便益を与える体験談の強調
口コミなどの体験談や雑誌・新聞記事から、病院にとって有利なものだけを意図的に取り上げて強調することは規制の対象となる可能性があります。
(7)医療法以外の法令で禁止されるもの
-
1 . 薬事法
「薬機法(旧薬事法)」では、承認前の医薬品・医療機器の名称、効能・効果、性能などについての広告が禁止されています。 そのため、歯科で扱う「インビザライン」「3mix法」「レーザー」などは規制対象となるかもしれません。
ただし、ホームページを見る人にとっての「有用な情報源」として例外となる可能性もあり、現在も議論が行われています。
ホームページに掲載すべきこと
今後、ホームページにはどのような内容を、どうやって記載すればいいのでしょうか。
「医療機関ホームページガイドライン」の「5.ホームページに掲載すべき事項(自由診療を行う医療機関に限る。)」を理解しておきましょう。
【医療機関ホームページガイドラインより】
5 .ホームページに掲載すべき事項(自由診療を行う医療機関に限る。)
-
1 . 通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項
自由診療は保険診療と異なり、医療機関によって治療内容や医療費が大きく変わります。
そのため、ホームページガイドラインでは、
通常必要とされる 治療内容、平均的な費用や治療期間・回数を掲載し、国民・患者に対して適 切かつ十分な情報を分かりやすく提供すること。平均的な費用が明確でない 場合には、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額までの範囲を示す などして可能な限り分かりやすく示すこと。とされています。 -
2 . 治療等のリスク、副作用等に関する事項 自由診療に関しては、
そのリスクや副作用などの情報に関しても分かりやすく 掲載し、国民・患者に対して適切かつ十分な情報を提供すること。
が必要です。
さらに記載方法も小さい文字にしたりリンク先だけに掲載するのではなく、わかりやすく記載することが重要です。
日本ビスカでの今後の対応について
日本ビスカでは、「改正医療法」や「医療機関ホームページガイドライン」を踏まえて、これからの規範に準じたホームページ制作を心がけてまいります。
ただし、規制の対象については議論中であり、さらに自治体によって規制基準が異なることも珍しくないため、大手企業であっても指摘を受けながら修正を繰り返している状況です。
万が一、当社がホームページの保守をお引き受けしている医院様のもとに、都道府県の担当者から是正命令の電話やメール、書面をお受取りされた際には、すぐにご連絡をお願いいたします。日本ビスカでは、ご連絡をいただき次第すみやかに対応いたします。