獣医療広告ガイドライン

獣医療広告ガイドラインとは

ペットの飼い主さんたちが安心して動物医療を受けられるように、獣医療に関する広告には制限及びその適正化のための監視指導に関する指針として、「獣医療広告ガイドライン」が農林水産省によって定められています。

違反するとどうなるのか

獣医療広告ガイドラインを守らないと、
最初は所在の都道府県の畜産主務課または家畜保健衛生所からの注意のみ
修正しないでいると
各都道府県の畜産主務課や家畜保健衛生所から注意を受けます。
(※地域の獣医師会によって独自ルールがある場合も)

違反箇所を修正しないと
50万円以下の罰金
さらに悪質な違反の場合は
業務停止
獣医師法に基づく獣医師免許の取り消し などがありますので、
必ずすみやかに修正するようにしましょう。

広告の定義

動物病院の場合は、「特定性・誘引性・認知性」の3つが揃うと広告になります。

広告・・・ポスティングチラシ、看板、バナー広告、リスティング広告、SNS、新聞広告、ポスター、CM、ダイレクトメール(はがき)、記事風広告など

広告ではない(情報発信)・・・病院の公式HP、院内の掲示物、院内のリーフレット、メールマガジン、学術論文、新聞等の記事など

ポイント
ルールさえ守っていれば、チラシ配布は開業時以外も可能です。
※現時点では、動物病院の公式ホームページは「広告」ではありません。

動物病院のWEB広告やチラシ等で避けるべき表現とは

「技能・療法(料金含む)・経歴」について書くことができません。
※ただし、【特例】もあります。

技能・療法(料金含む)

例1 内視鏡手術など外科手術はNG

【特例】「避妊去勢手術」のみOK

例2 ノミ・ダニ予防、犬回虫駆除はNG

【特例】「フィラリア予防」、「予防接種」のみOK

例3 診療メニュー、診療費はNG

【特例】「健康診断」の内容の記載はOK

例4 医療機器の機種名や薬品名はNG

例5 「〇〇病の診断検査」は病気の具体的な診査はNG

【特例】「X線撮影」、「血液検査」などはOK

経歴

例1 認定医や専門医、大学教授、獣医師会会長はNG

【特例】「博士 〇〇大学」といった学位・称号、獣医師会会員はOK

例2 「〇年の小動物診療従事経験あり」「動物病院院長を経験し開業」はNG

【特例】「小さい頃から動物が大好きでした」はOK

動物病院のホームページでも気を付けるべき表現とは

ホームページは広告ではないので、「技能・療法(料金含む)・経歴」も掲載OKです。

ただし、広告であるなしを問わず、景表法・薬機法等でNGの表現もありますので、注意が必要です。

  • ・客観性が担保されない表現:「最善の治療」「最高のケア」「確実な手術」「効果抜群」「最新の技能」「病院側から良いクチコミを第三者に依頼」はNG

  • ・誇大表現:10年以上経っている施設なのに「最新の施設」はNG

  • ・比較表現:「地域で一番ワクチンが安い」はNG

  • ・薬機法:「がんに効く」「フェレットやハムスターのワクチンなど未承認の薬品」はNG

日本ビスカの対応について

日本ビスカは全国の半数以上の動物病院とのお取り引きがありますので、今回ご紹介した以外にも、「獣医療広告ガイドライン」に関する細かいノウハウや知見が多数ございます。
そして、「医療広告ガイドライン」同様に、営業・制作を問わずすべてのスタッフで勉強会を行っております。また、農林水産省の最新情報に留意し、「獣医療広告ガイドライン」に定められている規制に準拠したホームページ制作やWEB広告制作、チラシ制作を心がけております。
弊社では、ガイドラインに抵触しそうなポイントについては制作時にお伝えしておりますが、基本的には先生のご判断におまかせしております。通知を受けてから修正を行うケースもあり、柔軟な対応が可能です。
他社でホームページ制作されたお客様も、保守サービスをビスカに移管していただくことでガイドラインチェックと修正が可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。